派遣先の同一の事業所に対し派遣できる期間(派遣可能期間)は、
原則、3年が限度となります。
派遣先が3年を超えて派遣を受入れようとする場合は、派遣先の事業所の
過半数労働組合等からの意見を聞く必要があります。(出典:厚生労働省)
※派遣可能期間を延長した場合でも、個人単位の期間制限を越えて、同一の有期雇用の派遣労働者を引き続き同一の組織単位に派遣する事は出来ません。(同じ人を受入れる事はできない。)
同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位(いわゆる「課」などを想定)に対し、派遣できる期間は3年が限度となります。
(出典:厚生労働省)
※組織単位を変えれば、同一の事業所に引き続き同一の派遣労働者を(3年を限度として)派遣する事が出来ますが、事業所単位の期間制限による派遣可能期間が延長されている事が前提となります。
・派遣元事業主に無期雇用される派遣労働者を派遣する場合
・60歳以上の派遣労働者を派遣する場合
・終期が明確な有期プロジェクト業務に派遣労働者を派遣する場合
・日数限定業務(1ヶ月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10日以下であるもの)に派遣労働者を派遣する場合
・産前産後休業、育児休業、介護休業等を取得する労働者の業務に派遣労働者を派遣する場合
【 事業所 】
下記の観点から、実態に即して判断されます。
・工場、事務所、店舗等、場所的に独立している事
・経営の単位として人事・経理・指導監督・働き方などがある程度独立している事
・施設として一定期間継続するものである事
【 組織単位 】
下記の観点から、実態に即して判断されます。
・業務としての類似性、関連性があり、組織の長が業務配分、労務管理上の指導監督権限を有するもの
(出典:厚生労働省)
派遣先が違法派遣を受入れた場合、その時点で派遣先が派遣労働者に対して、その派遣労働者の派遣元における労働条件と同一の労働条件を内容する労働契約の申込みをしたものとみなされます。
(違法派遣について、派遣先が※1 善意無過失である場合を除きます。)
※1 善意無過失とは、派遣先が違法派遣について注意していたにもかかわらず、該当する事を「知らず、(分からず)」
過失がなかった、と判断されたときには適用されない。
①労働者派遣の禁止業務に従事させた場合
②無許可の事業主から労働者派遣を受入れた場合
③派遣可能期間を超えて労働者派遣を受入れた場合(※)
④いわゆる偽装請負の場合
※期間制限違反について
・事業所単位・個人単位の2つの期間制限のどちらに違反した場合も、
労働契約申し込みみなし制度の対象となります。