仕事を休みたい場合はどうすればいいのですか?
必ず、ご連絡下さい。
事前にわかっている場合は、わかった時点で飯田サポートシステムの担当営業まで連絡してください。
派遣先企業によっては1ヶ月前にシフトを組まれていることもあります。
有給休暇を取られる場合は、出来るだけ忙しい時期を避けてください。
急な体調不良の場合も、弊社担当営業まで連絡してください。
担当者が不在の場合は、必ず伝言を残してください。
必ず、ご連絡下さい。
事前にわかっている場合は、わかった時点で飯田サポートシステムの担当営業まで連絡してください。
派遣先企業によっては1ヶ月前にシフトを組まれていることもあります。
有給休暇を取られる場合は、出来るだけ忙しい時期を避けてください。
急な体調不良の場合も、弊社担当営業まで連絡してください。
担当者が不在の場合は、必ず伝言を残してください。
お気軽にご相談ください。
各事業所には、担当者が定期的に訪問しておりますのでどんなことでも気軽に相談してください。
以下をご覧下さい。
その1 雇用主は「飯田サポートシステム」です。
勤務がはじまると、担当営業が定期的に職場を訪問しますので、お仕事や契約条件のことで相談したいことがある場合は、どんな事でも担当営業にご相談ください。
その2 職場の一員として仕事や雰囲気に早く慣れましょう。
実際にお仕事をするのは派遣先の企業となります。職場の一員として早く仕事や雰囲気に慣れていただければと思います。
職場毎のルールや慣習などもありますので、周りの方に確認しながらお仕事を進めていってください。
職場内では人間関係も大切な要素です。自分から笑顔で挨拶をする、指揮命令系統を確認し「報告・連絡・相談(ホウレンソウ)」をしっかりと行うなど、関係する方々には必要に応じて自らコミュニケーションしていくようにしましょう。
その3 派遣先での情報の取り扱いに注意する。
企業情報や個人情報というの大切な情報を扱うときは、必ず派遣先企業のコンプライアンス(法令遵守)に従うこと。これらを社外に持ち出す事は出来ません。業務上の指示により持ち出す際は、紛失などに充分気をつけましょう。
※契約終了後も引き続き、秘密厳守を守りましょう。
心の健康のことです。
飯田サポートシステムでは、みなさんのお仕事についてのご相談以外に、メンタルヘルスケアの対策にも力を入れています。
弊社スタッフ全員がメンタルヘルス・マネジメントの資格を習得して積極的に取り組んでいます。
就業に関するご相談はもちろん、派遣先でのコミュニケーションや今後のスキルアップといった、お仕事の不安やお悩みなど、何でもお話ください。
真摯にサポートいたします。
契約期間内は就労が前提になります。
期間を定めて契約しますので、その期間は原則として就労していただかなければなりません。
やむを得ない理由があるときも1ヶ月前までには担当営業に連絡してください。
派遣期間終了後も引き続き、ご希望にあうお仕事の紹介をさせて頂きます。
新しく得たスキルや希望内容などを担当営業にお伝えください。
派遣元事業主(当社)は、個々スタッフのキャリアアップ計画を相談に基づいて策定し、スタッフの意向に沿った実効性のある教育訓練を実施します。
現在、実施している内容は以下のとおりです。
●担当者による、お仕事開始前の「入職前研修」・「安全衛生教育」
●お仕事をしながらの「入職時研修」(OJT)
●その他、スキルアップの為の資格取得支援制度
・・・フォークリフト免許、日商簿記等
※詳しくはお問合せください。
今後も、教育・訓練のプログラムについては、より充実するように継続的に取り組んで参ります。
登録スタッフの方を対象に、さまざまな相談支援を行なっております。
「今までの経験を活かして働きたい」「自分の強みを知ってチャレンジしたい」「取得した資格を活かしてキャリアアップしたい」など、皆さまの状況に合わせたキャリアコンサルティングを行なっています。
お気軽にご相談ください。
◆キャリアコンサルティング相談窓口◆
担当者:服部 忠彦(派遣元責任者)(職業紹介責任者)
TEL:072-923-9543
ご相談のある方は、担当営業または「お問合せ・派遣依頼フォーム」から、お気軽にご相談ください。
12月の勤務状況をご確認ください。
●12月に弊社スタッフとして仕事をしている場合
→弊社が年末調整の手続き行ないます。
その年に前職で収入のある方は、弊社でまとめて手続きをします。
その場合、前職の源泉徴収票を12月9日までに提出して頂いております。
●12月に弊社スタッフとして仕事をしていない場合
→弊社から源泉徴収票を発行しますので、翌年の3月15日までにご自身で確定申告をしてください。
その年に複数の会社で仕事をしていれば、それぞれの会社から源泉徴収票をもらって、これらをもとに申告書を作成してください。
すでに給与から天引きされている所得税額から生命保険料や損害保険料などを控除額として積算すると、還付金が受けられる場合が多々あります。
詳しくは管轄の税務署にお問合せください。