事前面接はできません。
派遣先は、労働者が働き始める前に「派遣労働者を特定する」ことを目的とする行為をしないように努めなければなりません(派遣法26条第7項)と定められており、事前面接は禁止されています。
ただし、紹介予定派遣に限っては、2004年の法改正で履歴書の提出や面接が許されるようになりました。
個人情報の保護に関する規定がございます。
派遣元事業主に対する指針の中に、派遣スタッフの個人情報の保護に関する規定がございます。
この中で、派遣元が、派遣スタッフの個人情報を収集、保管および使用できるのは、派遣スタッフの就業の機会の確保を図るため、及び適正な雇用管理を行う為に限るとされています。
これにより、派遣スタッフが確定後であってもお客様にご提供できる情報は、派遣スタッフの業務処理能力に関するものに限定され、詳細な個人情報のご提出は禁止されております。
雇用契約の際に明示することで可能です。
派遣元会社と派遣スタッフの間で雇用契約を結びますので、その際に明示することにより可能です。又、労働基準法の規定により割増賃金の支払義務が発生します。
派遣元の弊社で行います。
派遣社員の福利厚生については、雇用関係のある派遣元である弊社が責任を負うことになっています。労災保険・雇用保険・社会保険・有給休暇等適用基準を満たす場合は、すべて加入して頂きます。
派遣先の配慮義務・努力義務として下記の内容が定められています。
①派遣先は、派遣元が教育訓練の実施にあたって希望した場合には、派遣労働者が教育訓練を受けられるように可能な限り協力し、
また必要な便宜を図るよう配慮すること。
②派遣先は、派遣元の求めに応じ、派遣労働者の職務遂行状況や遂行能力の向上度合いなど派遣元によるキャリアアップ支援に
必要な情報を派遣元に提供すること。
(2015年9月30日 派遣改正法より)