1ヶ月で自転車の危険行為が549件!改正道交法の違反行為を再確認★ | 八尾市をはじめ大阪府/京都府/奈良県/兵庫県エリアの派遣のお仕事、求人情報

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1ヶ月で自転車の危険行為が549件!改正道交法の違反行為を再確認★

6月1日に「改正道路交通法」が施行されてから、1ヶ月が経ちました。


この1か月間で、全国の警察が摘発し、危険行為者として登録した のはなんと「549件!!」だったことが警察庁への 取材でわかったようです。

重大な事故につながる「危険行為」を繰り返した自転車の運転者に安全講習の受講を義務づけることになっていますが 幸い、2回以上摘発され、受講命令の対象になった人はいなかったようです。
しかし、あまりの件数の多さに驚きました。

改正道交法では、特に悪質な14項目を危険行為と規定していますが、その中で今回、最も多かったのは「信号無視」で231件(42%次いで「遮断機が下りた踏切への立ち入り」が195件だったとの事。

携帯電話やイヤホンを使用しながら運転中に事故を起こすなどの 「安全運転義務違反」も35件あったようです。。。

この結果を受けて、罰則や罰金の強化、そして、その適用のハードルの低さが伺えます。

しかし、罰則の強化は私たちが加害者になったり、交通事故にあった りすることを防ぐ目的もあるのです。

この結果を受け、「えっ!そんな行為が違反???」と無意識に 法律違反してしまわないように、道交法について再確認してみたいと 思います。


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大阪府の自転車事故発生数ダントツ1位は東大阪


大阪府交通安全協会「平成26年度版 大阪の交通白書」平成23年から26年の「市区町村別発生状況(自転車が関連した事故)」を見ると、4年連続、東大阪がダントツ1位。

一番多い年は平成23年で1170件。そして、平成26年は870件。
減少はしていますが、楽観視はできません。


次いで、
中央区550件、茨木市506件、八尾は8位の403件
出典http://www.osaka-ankyo.jp/hakusyo.html

 
健康志向、エコ意識の向上などから自転車を利用する人がとても多くなっています。 事故原因の多くは、
    交差点での「出会いがしら」だそうです。

警察庁のまとめによると、“全国で自転車の絡む事故は、平成16年の18万件から26年には10万件に減少。だが、そのうち「自転車対歩行者」は両年とも約2500件で、横ばい。”
出典 http://www.sankei.com
 
一旦停止と安全確認によって防げますので被害者、加害者にならないよう心がけましょう。

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ついついやってしまいがちな事や、街で見かけることの多い"ルール違反"の行為をまとめました。
これらの行為を繰り返した場合、今までの罰則の適用に加えて、"安全講習"が義務付けられることになります。

1.傘さし運転~5万円以下の罰金


“傘を差す、物を持つなどの行為で視野を妨げたり、安定を失ったりするような方法での運転~5万円以下の罰金”
出典 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp


梅雨の時期、雨はふったりやんだり…そんな時にも注意が必要です。
自転車の幅は60cmまでなので、はみ出す傘はアウト、という説もありますが、視界をさえぎったり、風で傘が煽られたりする危険があるので、傘さし運転は絶対にやめましょう。


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ところで、気になるところは「大阪で愛好家が多い」
「さすべぇ」(自転車用傘スタンド)はアウトかセーフか?


この辺りの内容は道路交通法ではなく各都道府県の「道路交通法施行細則」によって定められているようです。

大阪では大阪府道路交通規則により、府警は「けがをさせたら安全運転義務違反に問われる可能性も」として使用を控えるよう呼びかけているに留まっているようです。

いずれにしろ、自身でコントロール出来なくなる可能性があると感じるなら、使用を控えた方がよさそうですね。
出典http://www.sankei.com/


 

2.携帯電話使用運転~5万円以下の罰金


“運転しながら携帯電話を手に持っての通話、メールをしたりする行為~5万円以下の罰金 ”
出典 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp


街で誰もが一度は見かけたことがある行為なのではないでしょうか。スマートフォンや携帯電話を操作すると、少し画面を見た瞬間、危険に遭遇する可能性が大きくなります。事故防止の為、運転中の操作はやめましょう。


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3.車道の右側通行~5万円以下の罰金


“自転車も自動車と同じで、車道の左側通行です。 歩道と車道の区別がある道路では、車道を通行するのが原則です。”
出典 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp


ただし、次の場合は例外的に歩道を通行することができます。
①歩道に道路標識や道路標示で普通自転車が通行することができるとされている場合
②13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な方が運転している場合
③道路工事や連続した駐車車両、交通量が多く危険があるなどの状況からやむを得ない場合
(①~③の場合、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行し、歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません。)


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出典
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp


4.イヤホーン等使用運転~5万円以下の罰金


“運転上必要な周りの音や声が聞こえない状態での運転~5万円以下の罰金 ”
出典 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp


となっていますが、では方耳イヤホンはどうなるのでしょう。
イヤホンに関しても都道府県別で見解が違うようですが、大阪の場合は「警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような音量で、カーオーディオ、ヘッドホンステレオ等を使用して音楽等を聴きながら車両を運転しないこと。(大阪府道路交通規則第13条3)」となっているので、方耳の場合はOKのようです。でも、しっかりと周りの音を確認する意識は、常に持っていましょう。


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5.夜間の無灯火運転~5万円以下の罰金


暗い夜道や雨やくもりなどで視界が悪いときには、必ずライトをつけてください。
歩行者や車両に存在感を示すことで事故防止に繋がります。


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違反2回以上繰り返すと安全講習受講命令!


“交通の危険を生じさせる違反を繰り返す自転車の運転者には、安全運転を行わせるため講習の受講が義務づけられます(子どもでも14歳以上は対象)。”
出典http://www.think-sp.com


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出典http://www.think-sp.com


2回以上の違反により、約3時間にわたる自転車安全講習を講習料5700円(管轄の都道府県により異なる)で受講することが義務化されました。対象項目は以下の通り。
1 信号無視
2 通行禁止違反 
3 歩行者用道路徐行違反
4 通行区分違反
5 路側帯通行時の歩行者通行妨害
6 遮断踏切立入り
7 交差点安全進行義務違反等
8 交差点優先車妨害等 
9 環状交差点の安全進行義務違反
10 指定場所一時不停止等
11 歩道通行時の通行方法違反
12 ブレーキ不良自転車運転
13 酒酔い運転
14 安全運転義務違反


大阪府交通安全協会「平成26年度版 大阪の交通白書」を読み解くと、
事故の多い時間帯は8時~10時が2424件、16時~18時が1985件、18時~20時が1632件と続きます。
まさに通勤、通学の時間にあたりますね。

そして年齢は30~49歳が多いとなっています。
罰則を受けることだけでなく、取り返しのつかない事故も十分におこりうる行為なので、自転車に乗る時のマナーを再認識し、違反せずに安全運転を心がけてください。

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