意見聴取手続きとは?
延長しようとする派遣可能期間の終了の1ヶ月前までに行う事が必要です。
【誰におこなうのか?】
事業所の過半数労働組合等からの意見を聞きます。
但し、過半数労働組合等に考慮期間を十分に設けなければなりません。
【意見を聞く際の通知】
意見を聞く際には、次の事項を書面で通知しなければなりません。
○派遣可能期間を延長しようとする事業所
○延長しようとする期間
【対応方針等の説明】
意見を聞いた過半数労働組合等が意義を述べたときは、延長しようとする派遣期間の終了日までに、
次の事項について説明しなければなりません。
○派遣可能期間の延長理由及び延長の期間
○意義への対応方針
【記録や周知は?】
説明した日及び内容を書面に記載し、延長しようとする派遣可能期間の終了後3年間保存、
また事業所の労働者に周知しなければなりません。
【派遣可能期間の延長】】
派遣可能期間を延長できるのは3年までです。
延長した派間可能期間を再延長しようとする場合は、改めて過半数労働組合等から意見を
聞く必要があります。
【意見聴取をしない場合】
次の事項が「労働契約申込みみなし制度」の対象となります。
○意見聴取せずに同一の事業所において3年を超え、継続して派遣労働者を受け入れた場合
○過半数代表者が使用者による指名であるなど、民主的な方法により選出されていない場合
→事実上意見聴取が行なわれていないものと同視されます。