意見聴取手続きとは? | 八尾市をはじめ大阪府/京都府/奈良県/兵庫県エリアの派遣のお仕事、求人情報

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意見聴取手続きとは?

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延長しようとする派遣可能期間の終了の1ヶ月前までに行う事が必要です。

 

【誰におこなうのか?】                                 

 事業所の過半数労働組合等からの意見を聞きます。
 但し、過半数労働組合等に考慮期間を十分に設けなければなりません。

 

【意見を聞く際の通知】                                 

 意見を聞く際には、次の事項を書面で通知しなければなりません。
 ○派遣可能期間を延長しようとする事業所
 ○延長しようとする期間

 

【対応方針等の説明】                                  

 意見を聞いた過半数労働組合等が意義を述べたときは、延長しようとする派遣期間の終了日までに、
 次の事項について説明しなければなりません。

 ○派遣可能期間の延長理由及び延長の期間
 ○意義への対応方針

 

【記録や周知は?】                                   

 説明した日及び内容を書面に記載し、延長しようとする派遣可能期間の終了後3年間保存、
 また事業所の労働者に周知しなければなりません。

 

【派遣可能期間の延長】】                                 

 派遣可能期間を延長できるのは3年までです。
 延長した派間可能期間を再延長しようとする場合は、改めて過半数労働組合等から意見を
 聞く必要があります。

 

【意見聴取をしない場合】                                 

 次の事項が「労働契約申込みみなし制度」の対象となります。
 ○意見聴取せずに同一の事業所において3年を超え、継続して派遣労働者を受け入れた場合
 ○過半数代表者が使用者による指名であるなど、民主的な方法により選出されていない場合
   →事実上意見聴取が行なわれていないものと同視されます。