労働契約申込みみなし制度とは?
派遣先が違法派遣を受入れた場合、労働契約の申込みをしたものとみなされることがあります。
派遣先が違法派遣を受入れた場合、その時点で派遣先が派遣労働者に対して、その派遣労働者の派遣元における
労働条件と同一の労働条件を内容する労働契約の申込みをしたものとみなされます。
(違法派遣について、派遣先が※1 善意無過失である場合を除きます。)
※1 善意無過失とは、派遣先が違法派遣について注意していたにもかかわらず、該当する事を「知らず、(分からず)」
過失がなかった、と判断されたときには適用されない。
【労働契約申し込みみなし制度の対象となる違法派遣】
①労働者派遣の禁止業務に従事させた場合
②無許可の事業主から労働者派遣を受入れた場合
③派遣可能期間を超えて労働者派遣を受入れた場合(※)
④いわゆる偽装請負の場合
※期間制限違反について
・事業所単位・個人単位の2つの期間制限のどちらに違反した場合も、労働契約申し込みみなし制度の対象となります。