雇用安定措置の対象者は?
派遣期間や事業所、組織単位など労働者派遣の状況により内容が異なります。
【雇用安定措置】 ①派遣先への直接雇用の依頼(派遣先に関わる内容) ②新たな派遣先の提供〔合理的なものに限る〕(派遣元に対しての内容) ③派遣元事業主による無期雇用(派遣元に対しての内容) ④その他雇用の安定を図るために必要な措置(派遣元に対しての内容)雇用安定措置の対象者 | 必要な対応 | 義務レベル |
同一の組織単位に継続して 3年間派遣される見込みがある方(※1) |
①~④ いずれかの措置を講じる(※3) | 義務 |
同一の組織単位に継続して 1年以上3年未満間派遣される 見込みがある方(※1) |
①~④ いずれかの措置を講じる | 努力義務 |
上記以外で 派遣元事業主に雇用された期間が 通産1年以上の方(※2) |
②~④ いずれかの措置を講じる | 義務 |