雇用安定措置の対象者は? | 八尾市をはじめ大阪府/京都府/奈良県/兵庫県エリアの派遣のお仕事、求人情報

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雇用安定措置の対象者は?

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派遣期間や事業所、組織単位など労働者派遣の状況により内容が異なります。

  【雇用安定措置】 ①派遣先への直接雇用の依頼(派遣先に関わる内容) ②新たな派遣先の提供〔合理的なものに限る〕(派遣元に対しての内容) ③派遣元事業主による無期雇用(派遣元に対しての内容) ④その他雇用の安定を図るために必要な措置(派遣元に対しての内容)

 
雇用安定措置の対象者 必要な対応 義務レベル
 同一の組織単位に継続して
 3年間派遣される見込みがある方(※1)
  ①~④  いずれかの措置を講じる(※3)    義務
 同一の組織単位に継続して
 1年以上3年未満間派遣される
 見込みがある方(※1)
  ①~④  いずれかの措置を講じる   努力義務
 上記以外で
 派遣元事業主に雇用された期間が
 通産1年以上の方(※2)
 ②~④  いずれかの措置を講じる   義務