派遣料金の額の決定に関する努力義務とは?(均等待遇の推進) | 八尾市をはじめ大阪府/京都府/奈良県/兵庫県エリアの派遣のお仕事、求人情報

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派遣料金の額の決定に関する努力義務とは?(均等待遇の推進)

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派労働者の賃金水準と均衡の図られたものとなるよう努めなければなりません。

 

派遣料金の額の決定に当たっては、派遣労働者の就業実態や労働市場の状況等を勘案し、派遣労働者の賃金水準が、
派遣先で同種の業務に従事する労働者の賃金水準と均衡の図られたものとなるよう努めなければなりません。
  また、派遣先は、労働者派遣契約を更新する際の派遣料金の額の決定に当たっては、就業の実態や労働市場の
状況等に加え、業務内容等や要求する技術水準の変化を勘案するよう努めなければなりません。