派遣ができない業務とは?(適用除外業務)
適用除外業務が決められています。
労働者派遣のできない業務(「適用除外業務」といいます)が労働者派遣法及びその施行令等によって決められています。
①港湾運送業務 ②建設業務 ③警備業務 ④病院等における医療関連業務(紹介予定派遣、育児介護等の代替要員、へき地へは派遣が可能)
※以下の施設には労働者派遣事業の対象となります。
養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人介護支援センター、
障害者支援施設、乳児院、保育所、福祉型障害児入所施設、福祉型児童発達支援センター
また適用除外業務以外で以下の業務でも制限される業務は派遣ができません。
①人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に
使用者側の直接当事者として行う業務
②弁護士、外国法事務所弁護士、司法書士、土地家屋調査士の業務
③公認会計士の業務、税理士の業務、弁理士の業務、社会保険労務士の業務、行政書士の業務。
ただし、それぞれの業務について、一定の場合には、労働者派遣は可能です。
④建築士事務所の管理建築士の業務