時間外労働や休日出勤はしてもらえますか? 2015/03/31 雇用契約の際に明示することで可能です。 派遣元会社と派遣スタッフの間で雇用契約を結びますので、その際に明示することにより可能です。又、労働基準法の規定により割増賃金の支払義務が発生します。