扶養控除内で働くなら?
年収103万円に抑えましょう。
税金や保険のことを考えて、配偶者の扶養控除内で働くこともできます。扶養控除内というのは、年収が103万円を超えないように働くこと。
あなたの年間所得が103万円以下なら、配偶者は所得税と住民税の配偶者控除を受けることができます。
また、所得税は年収103万円以下、住民税は100万以下の場合は納める必要がありません。
年収が130万円を超えると、配偶者の扶養家族から外れます。
そうすると、健康保険や厚生年金もあなた自身が加入しなくてはならなくなります。
扶養控除内で働きたいなら、期間や1日の勤務時間が短いお仕事を選んで年収を抑えるようにしましょう。
扶養控除内での勤務をご希望の人は、担当者にご相談ください。
【103万円の壁】
税金(所得税)面での扶養控除をさし、原則として、毎年1月~12月の『収入確定額』によって判断される。
【130万円の壁】
社会保険(年金、健康保険)面での扶養範囲を指し、原則として、今後の収入が恒常的に年収130万円(月収108,334円)以上となるかどうかの『収入見込額』によって判断される。