・平成31年分【年末調整・記入の手引き】~ご紹介! | 八尾市をはじめ大阪府/京都府/奈良県/兵庫県エリアの派遣のお仕事、求人情報

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・平成31年分【年末調整・記入の手引き】~ご紹介!

給与所得者の方は、このシーズン(11月~12月)になると「年末調整」をしなければなりません。

 

年末調整とは?1~12月までの毎月の給料から差し引かれている「源泉所得税」の「差し引かれた額」と「実際に支払うべき税額」との差額の調整をいいます。税務署で行う確定申告の代わりに会社がその年1年間の正しい所得税額に調整する手続きです。「差し引かれた額の年間合計額」が「実際に支払うべき所得税額」よりも多ければ、その差額が還付され、少なければ追加で徴収されることになります。
該当の方への手続きの案内は、当社よりお送りします。

年に1度のことですが、実際にやってみると不明点があったりと面倒に思えてしまいがちです。
ですが、記入の手引きをみながら記入すればそれほど手間ではありませんので、下記を参考にして、作成いただければと思います。

 

  • → 12月に当社スタッフとして仕事をしていない場合
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  • → 12月に当社スタッフとして仕事をしている場合
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  • → 31・令和2年分 給与所得者の扶養控除等申告書の書き方
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    12月に当社スタッフとして仕事をしていない場合

    ⇒ 当社から源泉徴収票を発行しますので、翌年の
    3月16日までにご自身で確定申告をしてください。

     

    その年に複数の会社で仕事をしていれば、それぞれの会社から源泉徴収票をもらって、これらをもとに申告書を作成してください。
    すでに給与から天引きされている所得税額から生命保険料や損害保険料などを控除額として計算すると、還付金が受けられる場合があります。

    詳しくは管轄の税務署にお問合せください。

       

    12月に当社スタッフとして仕事をしている場合

    ⇒ 当社が年末調整の手続き行ないます。

     

    その年に前職で収入のある方は、弊社でまとめて手続きをします。その場合、前職の源泉徴収票を12月10日までに提出して頂いております。

       

    平成31年・令和2年分 給与所得者の扶養控除申告書の書き方

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    ダウンロード(平成31年・令和2年分給与所得者の扶養控除申告書の書き方)


    平成31年分 給与所得者の配偶者控除等申告書の書き方

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    ダウンロード(令和元年分給与所得者の配偶者控除申告書の書き方)


    平成31年分 給与所得者の保険料控除等申告書の書き方

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    ダウンロード(令和元年分保険料控除申告書書き方)

     

    ※本年は「配偶者控除等申告書」と「保険料控除申告書」が別々になりましたので、ご記入の際はご注意下さい!