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6月1日改正 自転車取り締まり強化!改正道路交通法施行について

【自転車取り締まり強化!改正道路交通法が施行 】


6月より道路交通法が改正されますが、最大のポイントは自転車の取り締まりの強化です!!


自転車で信号無視をしたとして道路交通法違反容疑で書類送検された神戸市兵庫区の40代女性に対し、神戸簡裁が罰金の略式命令が出していたことがわかりました。
自転車の交通違反は不起訴になるケースがほとんどで、罰金刑が科されるのは異例とのことです。

女性は2月3日に自転車に乗って、交差点を赤信号で横断。警察官から注意されたが無視し、赤切符(刑事処分の対象となる交通切符)を切られました。その後、同法違反容疑で書類送検されたようです。
女性は昨年7月にも自転車の信号無視で書類送検されており、その際は不起訴でしたが、地検は2度の違反を悪質と判断、略式起訴されたと報道されています。


具体的にどのように改正かというと・・・
自転車の運転による交通の危険を防止するための講習(自転車運転者講習)】を受けなければならなくなります。

講習は、講習時間が3時間、講習手数料が5、700円(標準額)とされています。
受講命令に違反した場合には事件扱いとなり、裁判所への呼び出しの上5万円以下の罰金が科されます。


<自転車運転者講習の対象となる危険行為14項目(道交法108条3の4)>


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1.信号無視
2.通行禁止違反
3.歩行者専用道での徐行違反等
4.通行区分違反
5.路側帯の歩行者妨害
6.遮断機が下りた踏み切りへの進入
7.交差点での優先道路通行車妨害等
8.交差点での右折車妨害等
9.環状交差点での安全進行義務違反等
10.一時停止違反
11.歩道での歩行者妨害
12.ブレーキのない自転車運転
13.酒酔い運転
14.安全運転義務違反


道路の左側通行、一時停止違反などついしてしまいがちな事や、携帯電話やイヤホンで音楽を聞く等のいわゆる「ながら運転」、夜の無灯火での走行等も含まれていますので、特に気をつけましょう。

道交法が改正されるに至った背景には、自転車の交通ルール違反や、自転車が起こした事故による被害の深刻化があります。
平成25年に自転車に乗った当時小学5年生の少年が歩行者と衝突事故を起こしたケースでは、少年の母親に約9500万円の高額賠償金を命じる判決が出たり、平成17年にも携帯電話を操作しながら無灯火運転していた女子高生が歩行者に追突した事故では約5000万円の支払い命じる判決が出たりと、自転車事故が社会問題となっています。

運転するために特に免許がいらず、身近な移動手段として親しまれている自転車ですが、自転車は「車両」です。
人を傷つける危険性も高いということを忘れずに、安全運転を心がけましょう。
また、万が一の場合に備えて、高額な損害賠償にも対応できるように自転車の事故に対応した保険の加入を検討することも重要ではないかと思われます。


<参考>
警視庁
『自転車はルールを守って安全運転
          ~自転車は「車のなかま」~』