派遣の期間制限とは?
労働者派遣には、すべての業務で下記の2つの期間制限が適用されます。
派遣先事業所単位の期間制限
派遣先の同一の事業所に対し派遣できる期間(派遣可能期間)は、原則、3年が限度となります。
派遣先が3年を超えて派遣を受入れようとする場合は、派遣先の事業所の過半数労働組合等からの意見を聞く必要があります。
(出典:厚生労働省)
※派遣可能期間を延長した場合でも、個人単位の期間制限を越えて、同一の有期雇用の派遣労働者を引き続き
同一の組織単位に派遣する事は出来ません。(同じ人を受入れる事はできない。)
派遣労働者個人単位の期間制限
同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位(いわゆる「課」などを想定)に対し、派遣できる期間は
3年が限度となります。(出典:厚生労働省)
※組織単位を変えれば、同一の事業所に引き続き同一の派遣労働者を(3年を限度として)派遣する事が出来ますが、
事業所単位の期間制限による派遣可能期間が延長されている事が前提となります。